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日本私立学校振興・共済事業団法施行令 第十一条 (私学振興債券の払込み)
平成九年政令第三百五十四号
政令
(私学振興債券の払込み)
第十一条
私学振興債券の募集が完了したときは、事業団は、遅滞なく、各私学振興債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
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