(私学振興債券の成立の特則) 第十条 私学振興債券の応募総額が私学振興債券の総額に達しないときでも応募総額をもって私学振興債券を成立させる旨を私学振興債券申込証に記載したときは、私学振興債券は、その応募総額をもって成立するものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗