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臓器の移植に関する法律 第三条 (国及び地方公共団体の責務)

平成九年法律第百四号法律
(国及び地方公共団体の責務)

第三条

国及び地方公共団体は、移植医療について国民の理解を深めるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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(角膜及び腎臓の移植に関する法律の廃止)

角膜及び腎臓の移植に関する法律(昭和五十四年法律第六十三号)は、廃止する。

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