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臓器の移植に関する法律 第八条 (礼意の保持)

平成九年法律第百四号法律
(礼意の保持)

第八条

第六条の規定により死体から臓器を摘出するに当たっては、礼意を失わないよう特に注意しなければならない。

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旧法第三条の規定により摘出された眼球又は腎臓を使用した移植術がこの法律の施行後に行われた場合における当該移植術に関する記録の作成、保存及び閲覧については、当該眼球又は腎臓を第六条の規定により死体から摘出された臓器とみなし、第十条の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。

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