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臓器の移植に関する法律 第四条 (医師の責務)

平成九年法律第百四号法律
(医師の責務)

第四条

医師は、臓器の移植を行うに当たっては、診療上必要な注意を払うとともに、移植術を受ける者又はその家族に対し必要な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。

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