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言語聴覚士法 第十八条 (帳簿の備付け等)

平成九年法律第百三十二号法律
(帳簿の備付け等)

第十八条

指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

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