(帳簿の記載事項等)
第十八条
法第四十条において準用する法第十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一試験実施年月日
- 二試験地
- 三受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号
2法第三十六条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、法第四十条において準用する法第十八条に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
法第四十条において準用する法第十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第三十六条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、法第四十条において準用する法第十八条に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。