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言語聴覚士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第十八条 (帳簿の記載事項等)

平成十年厚生省令第七十五号府省令
(帳簿の記載事項等)

第十八条

第四十条において準用する法第十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 試験実施年月日
  2. 試験地
  3. 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号

2第三十六条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、法第四十条において準用する法第十八条に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

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