条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
言語聴覚士法
› 第十九条
言語聴覚士法 第十九条 (監督命令)
平成九年法律第百三十二号
法律
(監督命令)
第十九条
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「言語聴覚士法第十九条(監督命令)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第23条
← 第十八条(帳簿の備付け等)
言語聴覚士法 目次
第二十条(報告) →