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介護保険法 第八十九条 (変更の届出)

平成九年法律第百二十三号法律
(変更の届出)

第八十九条

指定介護老人福祉施設の開設者は、開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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