条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法 第八十九条の二 (都道府県知事等による連絡調整又は援助)

平成九年法律第百二十三号法律
(都道府県知事等による連絡調整又は援助)

第八十九条の二

都道府県知事又は市町村長は、指定介護老人福祉施設の開設者による第八十八条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護老人福祉施設の開設者及び他の指定介護老人福祉施設の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定介護老人福祉施設の開設者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

2厚生労働大臣は、同一の指定介護老人福祉施設の開設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定介護老人福祉施設の開設者による第八十八条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定介護老人福祉施設の開設者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

e-Gov法令検索で第八十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法第八十九条の二(都道府県知事等による連絡調整又は援助)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十九条(変更の届出) 介護保険法 目次 第九十条(報告等) →