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介護保険法 第六十二条

平成九年法律第百二十三号法律

第六十二条

市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に対し、前二節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。

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