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介護保険法 第六十三条 (保険給付の制限)
平成九年法律第百二十三号
法律
(保険給付の制限)
第六十三条
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は、行わない。
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