条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法 第百二十条 (国の援助)

平成九年法律第百二十三号法律
(国の援助)

第百二十条

国は、市町村又は都道府県が、市町村介護保険事業計画又は都道府県介護保険事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な情報の提供、助言その他の援助の実施に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法第百二十条(国の援助)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百十九条(都道府県知事の助言等) 介護保険法 目次 第百二十条の二(都道府県の支援) →