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介護保険法 第百二十条の二 (都道府県の支援)

平成九年法律第百二十三号法律
(都道府県の支援)

第百二十条の二

都道府県は、第百十七条第五項の規定による市町村の分析を支援するよう努めるものとする。

2都道府県は、都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を支援する事業として厚生労働省令で定める事業を行うよう努めるものとする。

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