(伐採を実施するために必要な施設) 第二条 法第四条第三項第五号の農林水産省令で定める施設は、作業路網、作業用索道、木材集積場、歩道、作業小屋その他伐採を効率的に実施するために必要と認められる施設とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗