(事業計画の認定の申請)
第一条
木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の認定を受けようとする者は、事業計画認定申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事(法第四条第三項第二号ハの事業所、同号ニの木材生産流通改善施設又は同号ヘ(2)の事業所若しくは区域が当該都道府県以外の都道府県の区域内に所在する場合にあっては、農林水産大臣)に提出しなければならない。
- 一
- 二法第四条第三項第五号又は第五項第四号に規定する場合にあっては、図面
木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の認定を受けようとする者は、事業計画認定申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事(法第四条第三項第二号ハの事業所、同号ニの木材生産流通改善施設又は同号ヘ(2)の事業所若しくは区域が当該都道府県以外の都道府県の区域内に所在する場合にあっては、農林水産大臣)に提出しなければならない。
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。