(事業計画に記載することができる事項) 第三条 法第四条第四項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一伐採樹種二伐採立木材積三伐採の期間四集材の方法五伐採又は伐採後の造林を委託する場合にあっては、その委託先六伐採後の造林の方法別及び樹種別の造林面積七伐採後に植栽する樹種別の植栽本数八伐採後の造林に係る鳥獣害の防止の方法 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗