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木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則 第三条 (事業計画に記載することができる事項)

平成八年農林水産省令第五十八号府省令
(事業計画に記載することができる事項)

第三条

第四条第四項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 伐採樹種
  2. 伐採立木材積
  3. 伐採の期間
  4. 集材の方法
  5. 伐採又は伐採後の造林を委託する場合にあっては、その委託先
  6. 伐採後の造林の方法別及び樹種別の造林面積
  7. 伐採後に植栽する樹種別の植栽本数
  8. 伐採後の造林に係る鳥獣害の防止の方法

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