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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第二十三条 (配偶者支援金の支給に係る法令の適用)

平成八年政令第十八号政令
(配偶者支援金の支給に係る法令の適用)

第二十三条

第十五条第一項の配偶者支援金(以下この条において「配偶者支援金」という。)の支給が行われる場合における次の各号に規定する法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

  1. 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定の適用については、配偶者支援金の支給に関する事務を生活保護に関する事務とみなす。
  2. 地方財政法第十条の規定の適用については、配偶者支援金の支給に要する経費を生活保護に要する経費とみなす。
  3. 地方自治法施行令第百七十四条の二十九第一項及び第百七十四条の四十九の五第一項の規定の適用については、配偶者支援金の支給に関する事務を生活保護に関する事務とみなし、これらの規定中「規定により、都道府県」とあるのは、「規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十五条第三項において準用する同法第十四条第四項において生活保護法の規定の例による場合を含む。以下この条において同じ。)により、都道府県」とする。
  4. 勅令及び政令以外の命令の規定の適用に関し必要な事項は、当該命令を発する者が定める。

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