(国の負担)
第二十四条
法第十五条第四項の規定による国の負担は、各年度において、同条第三項において準用する法第十四条第四項の規定により市町村及び都道府県が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額について行う。
2前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村及び都道府県が支弁した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支弁額から控除する。
法第十五条第四項の規定による国の負担は、各年度において、同条第三項において準用する法第十四条第四項の規定により市町村及び都道府県が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額について行う。
2前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村及び都道府県が支弁した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支弁額から控除する。