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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第二十四条 (国の負担)

平成八年政令第十八号政令
(国の負担)

第二十四条

第十五条第四項の規定による国の負担は、各年度において、同条第三項において準用する法第十四条第四項の規定により市町村及び都道府県が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額について行う。

2前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村及び都道府県が支弁した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支弁額から控除する。

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