(情報の収集等)
第九条
政府は、まぐろ資源の保存及び管理の強化に資するため、輸入されるまぐろに関する情報を収集するように努めるものとする。
2政府は、まぐろ資源の保存及び管理の強化に資するため、国際機関、外国政府、まぐろ漁業を営む者又はまぐろの流通若しくは加工の事業を行う者の組織する団体等と必要な情報を交換するように努めるものとする。
政府は、まぐろ資源の保存及び管理の強化に資するため、輸入されるまぐろに関する情報を収集するように努めるものとする。
2政府は、まぐろ資源の保存及び管理の強化に資するため、国際機関、外国政府、まぐろ漁業を営む者又はまぐろの流通若しくは加工の事業を行う者の組織する団体等と必要な情報を交換するように努めるものとする。