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まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法 第八条 (保管事業に関する援助)

平成八年法律第百一号法律
(保管事業に関する援助)

第八条

政府は、まぐろ漁業を営む者の組織する団体に対し、当該団体が行うまぐろの保管の事業の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。

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