(保管事業に関する援助) 第八条 政府は、まぐろ漁業を営む者の組織する団体に対し、当該団体が行うまぐろの保管の事業の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗