(増殖に関する技術の開発及び普及等) 第七条 政府は、まぐろ資源の維持増大を図るため、まぐろの増殖に関する技術の開発及び普及その他の必要な事業を推進するように努めるものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗