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まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法 第十条 (報告の徴収)

平成八年法律第百一号法律
(報告の徴収)

第十条

農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があるときは、まぐろ漁業を営む者若しくはまぐろの流通若しくは加工の事業を行う者又はこれらの者の組織する団体から、これらの事業に係る業務に関して、必要な報告をさせることができる。

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