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まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法
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まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法 第十一条 (罰則)
平成八年法律第百一号
法律
(罰則)
第十一条
前条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の過料に処する。
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