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民事訴訟法 第四十四条 (補助参加についての異議等)

平成八年法律第百九号法律
(補助参加についての異議等)

第四十四条

当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。

2前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。

3第一項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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