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民事訴訟法 第四十三条 (補助参加の申出)

平成八年法律第百九号法律
(補助参加の申出)

第四十三条

補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。

2補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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