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民事訴訟法 第三百七十一条 (証拠調べの制限)
平成八年法律第百九号
法律
(証拠調べの制限)
第三百七十一条
証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
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この条文が引用された裁判例
判決無効確認並びに年金裁定
最高裁判所 平成8年5月28日 平成7(行ツ)67
棄却
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民事訴訟法 目次
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