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民事訴訟法 第三百七十条 (一期日審理の原則)

平成八年法律第百九号法律
(一期日審理の原則)

第三百七十条

少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。

2当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。

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