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民事訴訟法 第三百二十六条 (破棄自判)

平成八年法律第百九号法律
(破棄自判)

第三百二十六条

次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。

  1. 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。
  2. 事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。

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