(原裁判所による上告の却下) 第三百十六条 次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。一上告が不適法でその不備を補正することができないとき。二前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第二項の規定に違反しているとき。2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 e-Gov法令検索で第三百十六条を開く ↗