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民事訴訟法 第二百九十七条 (第一審の訴訟手続の規定の準用)

平成八年法律第百九号法律
(第一審の訴訟手続の規定の準用)

第二百九十七条

前編第一章から第七章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。ただし、第二百六十九条の規定は、この限りでない。

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国税不服審判所 裁決

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