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民事訴訟法 第二百九十六条 (口頭弁論の範囲等)

平成八年法律第百九号法律
(口頭弁論の範囲等)

第二百九十六条

口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。

2当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

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