(口頭弁論の範囲等) 第二百九十六条 口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。2当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百九十六条を開く ↗