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民事訴訟法 第二百七十七条 (続行期日における陳述の擬制)

平成八年法律第百九号法律
(続行期日における陳述の擬制)

第二百七十七条

第百五十八条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。

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