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民事訴訟法 第百七十三条 (弁論準備手続の結果の陳述)
平成八年法律第百九号
法律
(弁論準備手続の結果の陳述)
第百七十三条
当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。
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この条文が引用された裁判例
保証債務金
最高裁判所 平成7年9月5日 平成7(オ)374
棄却
付審判請求事件についてした特別抗告棄却決定に対する異議の申立棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和54年9月12日 昭和54(し)90
棄却
刑の執行猶予取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和52年3月4日 昭和52(し)6
棄却
裁判官忌避申立却下決定に対する抗告受理事件の抗告却下決定に対する抗告
最高裁判所 昭和47年11月29日 昭和47(ク)334
却下
土地明渡請求本訴ならびに損害賠償請求反訴事件の特別上告
最高裁判所 昭和44年2月27日 昭和43(テ)34
棄却
移送申立却下決定に対する抗告却下の決定に対する抗告
最高裁判所 昭和41年12月7日 昭和41(ク)16
却下
東京高等裁判所 昭和53年5月2日 昭和50(行ケ)82
売掛代金等請求控訴事件
名古屋高等裁判所 昭和44年10月31日 昭和43(ネ)978
選挙無効確認事件
札幌高等裁判所 昭和32年1月28日 昭和30(ナ)2
東京地方裁判所 昭和47年10月27日 昭和46(行ウ)110
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