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民事訴訟法 第百七十三条 (弁論準備手続の結果の陳述)

平成八年法律第百九号法律
(弁論準備手続の結果の陳述)

第百七十三条

当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。

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