(弁論準備手続に付する裁判の取消し) 第百七十二条 裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。 e-Gov法令検索で第百七十二条を開く ↗