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民事訴訟法 第十七条 (遅滞を避ける等のための移送)

平成八年法律第百九号法律
(遅滞を避ける等のための移送)

第十七条

第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

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(訴えの取下げ等につき相手方の同意を擬制するための期間に関する経過措置)
附則

次に掲げる場合には、訴えの取下げ又は手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の取下げ(以下この条において「訴えの取下げ等」という。)に相手方が同意したものとみなすための期間については、新法第二百六十一条第五項(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. 訴えの取下げ等が書面でされた場合において、新法の施行前にその書面が相手方に送達されたとき。
  2. 新法の施行前の相手方が出頭した口頭弁論の期日において訴えの取下げ等が口頭でされたとき。
  3. 訴えの取下げ等が口頭弁論の期日において口頭でされた場合(その期日に相手方が出頭した場合を除く。)において、新法の施行前にその期日の調書の謄本が相手方に送達されたとき。
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