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民事訴訟法 第百六十九条 (弁論準備手続の期日)

平成八年法律第百九号法律
(弁論準備手続の期日)

第百六十九条

弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。

2裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。

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