(弁論準備手続の開始) 第百六十八条 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。 e-Gov法令検索で第百六十八条を開く ↗