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民事訴訟法 第百六十八条 (弁論準備手続の開始)

平成八年法律第百九号法律
(弁論準備手続の開始)

第百六十八条

裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。

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