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民事訴訟法 第百三十二条の九 (証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担)
平成八年法律第百九号
法律
(証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担)
第百三十二条の九
第百三十二条の四第一項
の処分の申立てについての裁判に関する費用は、申立人の負担とする。
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この条文が参照している条文
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