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民事訴訟法 第百三十二条の九 (証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担)

平成八年法律第百九号法律
(証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担)

第百三十二条の九

第百三十二条の四第一項の処分の申立てについての裁判に関する費用は、申立人の負担とする。

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