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民事訴訟法 第百三十二条の八 (不服申立ての不許)

平成八年法律第百九号法律
(不服申立ての不許)

第百三十二条の八

第百三十二条の四第一項の処分の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

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