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民事訴訟法 第百三十条 (裁判所の職務執行不能による中止)

平成八年法律第百九号法律
(裁判所の職務執行不能による中止)

第百三十条

天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。

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