条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民事訴訟法
› 第百二十九条
民事訴訟法 第百二十九条 (職権による続行命令)
平成八年法律第百九号
法律
(職権による続行命令)
第百二十九条
当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。
e-Gov法令検索で第百二十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第百二十九条(職権による続行命令)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
過払金等返還請求,民訴法260条2項の申立て事件
最高裁判所 平成25年7月18日 平成23(受)1948
その他
← 第百二十八条(受継についての裁判)
民事訴訟法 目次
第百三十条(裁判所の職務執行不能による中止) →