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民事訴訟法 第百二十九条 (職権による続行命令)

平成八年法律第百九号法律
(職権による続行命令)

第百二十九条

当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。

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