(保険契約者等の参加)
第五百三十九条
前条の規定により届出があったものとみなされる保険契約に係る権利(保護機構が破産法第百十三条第一項の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら破産手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
2前項の規定による届出(以下この条及び次条において「参加の届出」という。)は、破産手続が終了するまでの間、することができる。
3参加の届出があったときは、裁判所は、これを保護機構に通知しなければならない。
4参加の届出をした保険契約者等は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該保険契約者等に係る保険契約に係る権利の全部をもって自ら破産手続に参加するものとする。