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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百九十八条 (包括的禁止命令に関する通知の特例)

平成八年法律第九十五号法律
(包括的禁止命令に関する通知の特例)

第四百九十八条

金融機関について破産法第二十六条第一項同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、預金者等に対しては、同法第二十六条第一項の規定による通知をすることを要しない。

2前項に規定する場合においては、機構に対して、破産法第二十六条第一項の決定の主文を通知しなければならない。

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