(財産状況報告集会)
第四百二十五条
保険会社の更生手続における会社更生法第八十五条第一項(第二百二十二条において準用する場合を含む。)に規定する関係人集会においては、裁判所は、保護機構から、管財人の選任並びに当該保険会社の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。
保険会社の更生手続における会社更生法第八十五条第一項(第二百二十二条において準用する場合を含む。)に規定する関係人集会においては、裁判所は、保護機構から、管財人の選任並びに当該保険会社の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。