条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百二十四条 (事業等の譲渡)

平成八年法律第九十五号法律
(事業等の譲渡)

第四百二十四条

裁判所は、保険会社の更生手続において第百九十八条第二項又は会社更生法第四十六条第二項の許可をする場合には、保護機構の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第四百二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百二十四条(事業等の譲渡)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四百二十三条(更生手続開始の決定等に関する通知の特例) 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次 第四百二十五条(財産状況報告集会) →