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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百六十一条 (吸収合併)

平成八年法律第九十五号法律
(吸収合併)

第三百六十一条

吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併(保険業法第百六十条に規定する吸収合併をいう。以下この節において同じ。)であって、吸収合併後存続する会社(以下この条において「吸収合併存続会社」という。)が相互会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 吸収合併契約において定めるべき事項
  2. 吸収合併存続会社が吸収合併に際して更生債権者等を当該吸収合併存続会社の基金の拠出者とするときは、基金の額又はその算定方法
  3. 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の基金の割当てに関する事項

2吸収合併(更生会社が吸収合併存続会社となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 吸収合併契約において定めるべき事項
  2. 更生会社が吸収合併に際して吸収合併により消滅する会社(以下この節において「吸収合併消滅会社」という。)の基金の拠出者又は社員に対して当該更生会社の社債等(社債又は新株予約権をいう。以下この節において同じ。)を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項
    1. 当該社債等が更生会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
    2. 当該社債等が更生会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
    3. 当該社債等が更生会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
  3. 前号に規定する場合には、吸収合併消滅会社の基金の拠出者又は社員に対する同号の社債等の割当てに関する事項

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