条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百二十三条の三 (特定の債権者に対する担保の供与等の否認)

平成八年法律第九十五号法律
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)

第二百二十三条の三

次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。

  1. 更生会社が支払不能(更生会社が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。以下この条において同じ。)になった後又は更生手続開始、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この条において「更生手続開始の申立て等」という。)があった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
    1. 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。
    2. 当該行為が更生手続開始の申立て等があった後にされたものである場合更生手続開始の申立て等があったこと。
  2. 更生会社の義務に属せず、又はその時期が更生会社の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の更生債権者等を害することを知らなかったときは、この限りでない。

2前項第一号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。

  1. 債権者が更生会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は清算人である場合
  2. 前項第一号に掲げる行為が更生会社の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が更生会社の義務に属しないものである場合

3第一項各号の規定の適用については、支払の停止(更生手続開始の申立て等の前一年以内のものに限る。)があった後は、支払不能であったものと推定する。

e-Gov法令検索で第二百二十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百二十三条の三(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百二十三条の二(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認) 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次 第二百二十四条(手形債務支払の場合等の例外) →