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塩事業法 第四十三条 (罰則に関する経過措置)

平成八年法律第三十九号法律
(罰則に関する経過措置)

第四十三条

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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