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被災市街地復興特別措置法施行規則 第三条 (市街地開発事業に準ずる事業)

平成七年建設省令第二号府省令
(市街地開発事業に準ずる事業)

第三条

第七条第三項第六号の国土交通省令で定める事業は、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)による住宅地区改良事業とし、同号の国土交通省令で定める公告、告示等は、住宅地区改良法第八条第一項に規定する告示とする。

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